住宅ローン控除について


住宅ローン控除とは、償還(返済)期間10年以上の
割賦償還方式により返済する住宅ローンがある場合に
一定条件を満たすと、入居した年から最長で13年間、
年末時点での住宅ローン残高の0.7%分を所得税から
控除できる制度です。
所得税だけでは控除しきれない場合、翌年の住民税
からも控除が行われます。控除により税金の還付を
受けられますが、自分が納めた税額以上に戻って
くることはありません。
条件さえ満たせば長期間継続的に得られるので、
使うのと使わないのとではかなりの差になります。
必ず専門家に相談しながら手続きを行いましょう。

※2024年1月より、一部内容が改正されております※
※下記に記載されている情報は、2024年10月13日
 時点でのものです※

【住宅ローン控除の適用条件(共通)】
・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
・自ら居住していること
・床面積が50㎡以上あること
・引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居していること
・居住用割合が1/2以上あること
・合計所得金額が2,000万円以下であること

※なお「合計所得金額」とは、以下の合計額を
 指します。
 ・給与所得(給与所得控除後の金額)
 ・不動産所得
 ・譲渡所得
 ・雑所得 など

図表

(*1)「19歳未満の子を有する世帯」又は
  「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」
(*2)2023年までに新築の建築確認した場合のみ
  2,000万円
出典:国土交通省より筆者作成
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

※2024年までに建築確認を受けた場合、かつ合計所得
 金額が1,000万円以下の場合は床面積40㎡以上で
 住宅ローン控除の適用を受けることが可能
※新築の場合、省エネ基準を満たしていなければ
 住宅ローン控除の適用対象外になります。
 省エネ基準適合住宅とは、国が定める建築物省エネ
 法の省エネ性能を満たしている住まいのこと。
 具体的には断熱等性能等級4以上、さらに一次エネ
 ルギー消費量等級4以上の住宅のことを省エネ基準
 適合住宅と呼びます。
 また、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅
 の場合、一定の省エネ基準に適合していることを
 示す証明書として「建設住宅性能評価書」または
「住宅省エネルギー性能証明書」の交付を受けている
 ことが適用対象の条件となります。
 借入限度額は省エネ性能が高いほど借入限度額が
 高くなり、最大4,500万円の借入限度額が適用可能。

こちらの制度は、適用対象の条件がかなり複雑です。
その為、専門家の知識を要しますので、制度の利用を
検討されている方は、ぜひ1度専門家にご相談ください。

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